1948-05-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第31号
○證人(元林義治君) ありません。
○證人(元林義治君) ありません。
○證人(元林義治君) そうです。
○證人(元林義治君) そうです。
又本件被告事件については尾津の特別弁護人元林義治が保釈のため必要なりと称して、尾津に対して金員の要求をして容れられなかつたという事実もあります。從つてこの小原唯雄又は元林義治の種々の言動が或いは裁判所に対して何らかの疑惑を惹起せしめる原因を與えた虞れなしとしないが、併しながら裁判所としてはこの両名の言動については全然知らず、且つ全く無関係でありました。